交付申請は各市町村において受付
接種証明書とは海外の渡航先への入国時に、検疫措置の緩和等を判断する上で活用される、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種の事実を公的に証明するものです。接種証明書の交付申請は、2021年7月26日から各市町村において受付を開始しました。
当分の間は、書面による交付となります。接種証明書のデジタル化については、接種証明書を電子的に表示する上で必要な二次元コードの規格について国際的に策定中であることから、その動向を見定めながら検討中。
接種証明書の申請
1)予防接種法に基づく新型コロナウイルス感染症のワクチンの接種(医療従事者等の先行・優先接種、職域接種、通常接種(市町村の発行した接種券を使用しての接種)等)を受けたこと。
2)日本から海外へ渡航する際、接種証明書を所持していることで、相手国による防疫措置の緩和が受けられるといった理由から、証明書を必要とすること。
申請先と必要書類
申請先
接種を受けた際のワクチンの接種券を発行した市町村(通常は住民票のある市町村)
申請必要書類
- 申請書
- 海外渡航時に有効なパスポート
- 接種券のうち「予診のみ」部分
- 接種済証又は接種記録書
記載内容
- 接種者に関する事項(氏名、生年月日など)
- 新型コロナウイルス感染症のワクチン接種記録(ワクチンの種類、接種年月日など)
- 旅券番号
日本語と英語で表記。偽造防止対策を行っています。
住民票を有しない海外在留邦人で、日本に一時帰国してワクチン接種をした場合の接種証明書
接種証明書の発行は、基本的に住民票を有しない海外在留邦人で、日本に一時帰国して成田空港及び羽田空港においてワクチン接種事業を利用して2回の接種行った場合が対象です。
この事業を利用して2回目接種のみ受けた場合についても、「1回分の接種を受けた」ことを証明する接種証明書を発行します。
接種証明書の発行
1)接種事業で2回の接種を受ける方は2回目の接種日に、事前記入した申請書を接種会場の受付に提出ください。申請内容を確認したうえで、その場で接種証明書を発行します。
2)事後に郵送での発行: 日本国内への郵送を希望する方は、申請書、パスポートのコピーとともに返信用封筒(切手付き)を送付。
3)事後に日本国外への郵送: 送付先メールアドレス(ryouwa@mofa.go.jp)に申請書及びパスポートのコピーをメール送付。申請者の居住地を管轄する在外公館に接種証明書を郵送し、同在外公館からの連絡を受け、同在外公館から受け取ります。
新型コロナワクチン接種証明書が使用可能な国・地域
2021年8月20日現在
- タイ(プーケット島、サムイ島、パンガン島、タオ島のみ)
- イタリア
- エクアドル
- エストニア
- オーストリア
- スリランカ
- スロバキア
- セントクリストファー・ネービス
- セントビンセント
- ドイツ
- トルコ
- パプアニューギニア
- パラオ
- フランス
- ブルガリア
- 米国(北マリアナ諸島、グアムのみ)
- ベリーズ
- ポーランド
- 香港
- ホンジュラス
- リトアニア
日本への帰国
日本への帰国・入国に際しては、新型コロナワクチン接種証明書の有無にかかわらず、水際対策に係る各種措置(出国72時間前検査証明書の提示、14日間の公共交通機関の不使用など)の対象となります。
水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域等から日本への帰国・入国に際しては、新型コロナワクチン接種証明書の有無にかかわらず、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間、6日間又は10日間待機、入国後3日目、6日目又は10日目に再検査。現在タイからの帰国は3日間の検疫です。
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