先日、ツーリストビザのエクステンション(1ヶ月延長)にRemarkが押されていた為、Bの窓口にTM30の書類を提出して、エクステンションの申請に入りました。
当日はビザの期限もあるし、取り敢えず書類を揃える事で精一杯でした。今回、TM30の書類について説明します。
TM30とは?
TM30の書類は、タイに滞在する全ての外国人について、アパートメント、コンドミニアムなどのオーナーが「私は外国人に住居を賃貸しています」というの届け出のことです。
TM30は1979年に入国法第38条として制定された法律ですが、実際は取り締まられることはなく「忘れられたルール」になっていました。2016年からTM30の取り締まりが強化され、チェンマイやパタヤでは昨年頃から、バンコクでは、2019年5月頃よりTM30が厳格な取り締まりが始まりました。
私の居住するアパートにも6月頃からTM30の注意の案内が貼られています。
TM30はいつ届け出をするのか?
オーナーは賃貸開始から24時間以内に届け出を行うことが義務付けられています。また、賃借契約者から(タイ国外に出国後)タイに入国する度、24時間以内に届け出を出してもらう必要があります。私のの居住しているアパートはオーナーが届け出をしています。
オーナーは居住者がいつタイ国外に出国し、タイに入国したかは把握できないので、帰国したら更新されたビザ、入国スタンプ、TM6を報告してください。オーナーのTM30の証明が必要な場合は、オンラインで7日以内に請求できます。すまたイミグレに行く際は書類を提供しますと案内されています。
TM30はどのようなケースで必要になるか?
長期ビザの更新、例えばリタイアメントビザ、90日レポート提出時に必要になります。空港イミグレでは受け付けていません。1か月以下の短期旅行や滞在では、問題はありません。
ツーリストビザの1ヶ月更新もTM30は必要ありません。私の場合はRemarkが押されていたので、TM30の書類が必要になりましたが。但しタイのイミグレは変更が多々あるので、注意する必要はあります。
TM30の書類の半券
TM30の書類を提出すると、下部の部分に受取証明として、上記画像の半券を受取ります。これをコピーしてリタイアメントビザ、90日レポート提出時などの添付書類になります。
TM30はオーナーの届出の事かと思いきや、居住者にも必要なケースがあることが今回理解できました。3月にイミグレに行った時はBの窓口さえ気付かなかった程です。
5月からチェックが厳しくなった為、申請者が長蛇の列になったわけです。Bの窓口はオーナー専用のコーナーもあります。まだオーナー自身がTM30を理解していない方も多いようなので、自分の居住しているアパート、コンドをチェックする必要はあります。
ツーリストビザの取得が厳しくなったり、必要書類が増えたりとタイの居住も厳しくなりつつあります。
コメント