2024年1月1日から2026年12月31日までの期間限定
タイ政府は、2024年1月1日より2026年12月31日までの期間限定で、タイにおけるビジネス事業や投資を促進する経済政策の一環として、タイに商用目的で入国し、30日以内の滞在をする日本国籍(日本のパスポートもしくは渡航証明書保持者)の商用ビザを免除します。
商用目的の渡航
商用目的の渡航とは、タイの会社との事業展開に関する会合や商談を目的とした渡航を意味します。タイにある日本の子会社・グループ会社・工場・取引先との会議、視察、短期緊急業務(技能者、技術者、監査、研修、公共もしくは民間事業に携わる者など)が含まれます。
商用ビザ免除とは、上記目的において今まで必要であった短期商用ビザ(ノンイミグラントビザ-B)の取得が免除されることです。
タイ入国管理局に提示する書類
商用ビザ免除は、入国時にタイ側の会社(商談先も含む)からの招聘状(Invitation letter)、証明書(Certification letter)、会合・商談予約書(Appointment letter)等の商用目的を証明できる書類をタイ入国管理局の担当官へ提示し、担当官の判断により適用されます。
タイ入国管理局に提示する書類の提示方法は、原本、コピー、PDFもしくはスマホ画面で提示しても構いません。書類は会社のレターヘッド入りの用紙であり、宛名はタイ入国管理局宛てとなります。
書類内容
- 会社の住所と連絡先
- 渡航者の氏名
- 入国目的
- 入国日
- 出国日
- 滞在期間
- 社印・社判・角印のどれかが捺印されていること。
- タイ商務省発行の会社登記簿謄本に名前が記載されている代表者(サイン権保有者)の署名、もしくは代表者(サイン権保有者)から委任を受けている者の署名入りであること。
上記の書類が提示できない場合は、入国管理局の判断により、商用ビザ適用外もしくは入国拒否となる場合があります。
商用ビザ免除における滞在期間は30日間のみで、それ以上の滞在期間延長はできません。
また、タイ労働省雇用局が定める短期緊急業務(技能者、技術者、監査、研修、公共もしくは民間事業に携わる者など)で短期の就労を行う場合においては、従来通り入国後に必ずタイ労働省雇用局にて緊急業務届の提出が必要です。緊急業務届が必要な職種、業務内容、提出方法についてはタイ労働省雇用局にご確認ください。
ビザ取得が必要なケース
- 商用目的で30日以上の滞在をする
- 駐在、現地採用で就労する
- イベントやコンサートに出演するアーティスト
- 映画・ドラマ・テレビ撮影等に参加する出演者及び撮影スタッフ
- 記者や報道関係者
- 教師として就労する
- タイの会社でインターンシップを行う
上記の目的の場合は、30日以内の滞在であっても、入国時に必ず入国時に適切なビザを取得している必要があります。尚、以前の渡航でタイ入国管理局の判断により入国時に適切なビザの取得を求められた者も入国前に必ずビザを取得する必要があります。詳しくは在京タイ大使館のHPをご覧ください。
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