2月24日、日本入国の水際措置の見直しが公表
タイは、水際強化措置に係る指定国・地域(検疫所の宿泊施設での待機対象となっている国)から解除されました。これにより、3月1日以降のタイから日本入国時の待機措置は変更になります。ただし、日本入国日前14日以内に、「水際強化措置に係る指定国・地域」に滞在がないことが前提です。
ワクチン3回目ブースター接種者
日本入国後の自宅・ホテルなどの待機が不要になります。有効なワクチン接種証明書を入国時の検疫で提示する必要があります。日本の空港到着後、公共交通機関の使用について制限もなくなります。
ワクチン接種証明書
政府など公的機関で発行された証明書であること。氏名、生年月日、ワクチン名またはメーカー、ワクチン接種日、ワクチン回数が記載されていること。
●2回接種:ファイザー、アストラゼネカ、モデルナのいずれかのワクチンを2回、又はジョンソンアンドジョンソンを1回接種。
●3回接種:ファイザー又はモデルナを接種。
ワクチン3回目ブースター未接種者
ワクチンを3回接種していない方は、原則7日間の自宅等待機を求められますが、入国後3日目以降に自主検査を受け、陰性の結果を厚生労働省、入国者健康居所確認アプリ(MySOS)に登録し、待機終了の連絡がきた方については、その後の自宅等待機の継続は求められません
入国後の待機のため自宅等まで移動する際は、公共交通機関の使用が可能となります。ただし、入国時の検査(検体採取時)から24時間以内に移動が完了し、かつ自宅等までの最短経路での移動に限ります。
検疫所の宿泊施設での待機なしの国
アイスランド、アイルランド、アルゼンチン、エストニア、オーストラリア全土、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、ジョージア、スペイン、スロバキア、スロベニア、タイ、チェコ、チリ、ハンガリー、フィジー、フィリピン、ブラジル(サンカタリーナ州、バイア州)、仏領レユニオン島、米国全土、ベルギー、ポルトガル、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク。
検疫所の宿泊施設での待機3日間の国
アラブ首長国連邦、アルバニア、イスラエル、イタリア、イラク、イラン、インド全土、インドネシア、ウズベキスタン、英国、エジプト、オマーン、カナダ全土、韓国、カンボジア、サウジアラビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スリランカ、デンマーク、ドイツ、トルコ、ネパール、ノルウェー、パキスタン、バングラデシュ、ブラジル(サンパウロ州、パラナ州)、フランス、ペルー、ミャンマー、メキシコ、モルディブ、モンゴル、ヨルダン、レバノン、ロシア全土。
検疫所の宿泊施設での10日間・6日間の待機措置の対象国・地域はなくなりました。
私は2回のアストラゼネカと3回目のブースターをファイザーで接種しています。ワクチンパスポートは2回の記載しかしていないので、近々3回目の記載に行く予定です。
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