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タイ大阪領事館で医療ビザを取得する方法

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タイ国籍を有しない方のタイ入国への特別便

商業飛行がタイへの乗り入れが禁止の中、特別便で入国が許可されたグループのひとつに医療ビザ取得があります。あまり聞きなれない医療ビザを友人が取得を試み、一緒に領事館に説明を聞きに行ったので、参考になればと思います。

医療行為を受ける目的で渡航する方

  1. 日本の医療機関から発行された,タイで治療を受ける必要性が記載された証明書。
  2. タイの医療機関から発行された渡航者を受け入れて治療し、14日間以上の期間医療機関内で隔離を行うための場所を確保したことを示す証明書。
  3. 近親者と渡航する場合は(最大3人まで)、渡航者との家族関係を示す公文書と、近親者も政府の定める基準やガイドラインに沿って14日間以上の期間医療機関内で隔離を行うための場所を確保したことを示す証明書。

以上が在東京タイ王国大使館の医療ビザに関する説明です。

医療ビザ

ケース1

友人はリタイアメントビザを取得してタイに数年住んでいて、タイの医療機関で心臓、糖尿の治療し薬ももらっています。タイの医療機関の主治医に定期的な検査を受ける必要がある旨を伝えました。

大阪領事館の必要書類の説明

  1. このケースでは日本側の書類の提出は必要ない。(上記の1番の項目)
  2. 治療を受ける病院がcovit19の政府が認めた認定病院であること。
  3. 病院内で14日間の隔離を受けれることの証明。病院側から治療及び検査が必要であることの証明。(上記の2番の項目)
  4. 預金残高証明(日本。タイどちらでもOK)金額は決まっておらず、治療を受けてそのあと生活ができる額。
  5. 滞在期間中の10万米ドル以上もしくはそれに相当する治療補償額の英文医療保険証。
  6. 1年以上タイで滞在を希望する場合、医療保険期間は1年以上でなければなりません。また、海外医療保険証には新型コロナウイルス関連疾病治療費を付保することを確認し、明確に記載しなければなりません。

タイで治療を受けている病院に確認したところ、病院内で14日間の隔離を受けれることができないと断られる結果になりました。日本で治療ができる病気ということもあります。

ケース2

日本で病気の治療を受けていて、タイでの治療を望むケース。この場合1と2の書類が要ります。またタイで治療を受けれる病気の種類が決まっています。例えば糖尿病は日本でも治療が受けれるので、タイでの治療を望んでも受け入れてもらえません。

治療で可能性があるのは整形と性転換手術、不妊治療などのケースです。日本の医学は世界的にも高水準ですから、日本で治療ができないケースが少ないためです。

医療ビザの取得も中々困難です。

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