非常事態令第9条に基づく決定事項(第18号)
新型コロナウイルス第2波により非常事態令第9条に基づく決定事項(第16号)が2021年1月5日に施行され、様々な制限がありました。1月22日より制限緩和でゲーム、ネットカフェ、タイ古式マッサージの再開が発表されました。
新規感染者も抑えられているため、タイ政府は2021年1月29日、各県を感染状況に応じて5つのゾーンに再分類し、それぞれの地域ごとに適当な防疫措置を定める旨の「非常事態令第9条に基づく決定事項(第18号)」及び「CCSA指令第2号(第2/2564号)」を発表しました。
地域の決定
- 最高度厳格管理地域:サムットサコーン県(県出入域時のアプリケーション「モー・チャナ」の利用、出域時の身分証・当局発行書類の提示)は厳格な措置を適用します。
- 最高度管理地域:バンコク都、ノンタブリー県、パトゥムターニ県、サムットプラカーン県の1都3県。
学校・教育機関の施設の使用
最高度厳格管理地域を除き、すべての学校・教育機関は、当局の定めた方針に沿った形式で、授業、試験、研修、各種活動のために施設を利用することができます。
最高度管理地域(バンコクなど)における措置
- 施設の閉鎖、活動の禁止、越境移動の審査、民間事業者の勤務体制についての協力要請において、2021年1月3日付決定事項(第16号)で定めた措置を実施。
- 施設の営業、活動の実施にあたり、2021年1月3日付決定事項(第16号)第4項に基づく実施条件を継続。ただし、飲食物の販売は、当局の定めた感染防止措置の下、午後11時まで店内飲食を認め、それ以降は持ち帰りのみとする。
- 競技場、運動場、練習場は、当局が定めた感染防止措置の下、無観客で競技を実施することにより、営業することができる。
管理地域における措置
- サービス施設、パブ、バー、カラオケは、同地域の営業時間の範囲内、ただし午後11時までを上限に営業を行うことができる。
- 飲食物の販売は、通常どおり、ただし午後11時を上限に販売できる。
- レストラン等での酒類の販売は、午後11時を上限に販売できる。
高度監視地域
- サービス施設、パブ、バー、カラオケは、同地域の営業時間の範囲内、ただし24時00分までを上限に営業を行うことができる。
- 飲食物の販売は、通常どおり、ただし24時00分を上限に販売できる
- レストラン等での酒類の販売は、24時00分を上限に販売できる。
監視地域
当局が定めた条件・感染防止策等を実施する準備が整い次第、施設の営業及び活動の実施を認める。
当局職員に賭博場や違法行為が行われている場所を厳格に捜査。
バンコク都知事及び各県知事は、外国人労働者の移動及び輸送に関し、各地の状況に応じて、厳格な感染防止措置の下、通勤のための越境移動を認めることを検討することができる。
バンコク都知事及び各県知事は、各地の実情に合わせた措置を取るため、CCSAオペレーションセンターに調査・検討を依頼し、首相に対して区・郡単位での措置の検討を提案することができる。
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