タイ人以外のタイへ入国の特別便
2020年8月31日まで非常事態宣言が続くタイです。第5フェーズ、第6フェーズの制限解除で一部の方のタイへの入国は許可されています。特にワークパミット保持者の方が中々入国できないため、企業の業務に支障をきたすので特別便を用意したと思われます。
タイ国際航空も同様に特別便を運航しています。
運航予定日
- 2020年8月21日:ANA NH 847便、羽田~バンコク(スワンナプーム)
- 2020年8月27日:TG 643便、成田~バンコク(スワンナプーム)
入国許可申請
現在、タイ民間航空局(CAAT)は、タイに入国する国際旅客便を制限しています。タイ国籍を有しない者がタイに渡航する場合、事前にタイ政府が許可した特別便のみ認められます。タイ国籍を有しない者は入国許可証(COE)を申請し、一定の条件を満たさなければ特別便の入国はできません。
入国許可証(COE)申請に必要な書類
以下は在京タイ王国大使館のHPより抜粋して転載します。詳細は在京タイ王国大使館のHPよりご覧ください。
1. パスポートのコピー(生体(顔写真)ページ及び再入国許可証印があるページ、ビザがあるページ。
2. 記入済みの申告書
3. 入国の理由を示した書類就労者:タイ労働省発行の労働許可証、タイ労働省発行のForm WP3(労働許可証の事前審査受理書)、タイ投資委員会(BOI)が発行した証明書
- 就労者:タイ労働省発行の労働許可証、タイ労働省発行のForm WP3(労働許可証の事前審査受理書)、タイ投資委員会(BOI)が発行した証明書
- 永住者:在留証明書及び再入国許可証印のコピー
- タイ国籍を有する者の家族:タイ婚姻証明書(配偶者の場合)、タイ出生証明書(子供の場合)、もしくはタイ国籍を有する者との親子関係を示す公的証明(親の場合)
- 就労者の家族:タイ労働省発行の就労者の労働許可証、タイ労働省発行の就労者のForm WP3(労働許可証の事前審査受理書)タイ投資委員会(BOI)が発行した就労者の証明書、 戸籍謄本
- 学生・留学生:タイ教育省の認可を受けた教育機関が発行した在学証明書もしくは入学許可証のコピー
- 医療行為を受ける目的で渡航する方:日本の医療機関から発行された、タイで治療を受ける必要性が記載された証明書
4. 滞在期間中の10万米ドル以上もしくはそれに相当する治療補償額の英文医療保険証。1年以上タイで滞在を希望する場合、医療保険期間は1年以上。
5. 14日間隔離施設(ASQ)の予約確認書
出国する空港及びタイ入国時に提示する書類
- 在東京タイ王国大使館、在大阪タイ王国総領事館、在福岡タイ王国総領事館が発行した入国許可証
- 記入し署名済みの申告書
- 英文の搭乗可能健康証明書
- 渡航前72時間以内に発行された英文のRT-PCR検査による新型コロナウイルス非感染証明書
- 新型コロナウイルス感染症及び関連疾患の治療費を含む10万米ドル以上もしくはそれに相当する治療補償額の英文医療保険証。
- ASQ予約確認書
タイ入国における必要条件
- 全ての渡航者はタイ入国時にT.8 formを記入。
- 全ての渡航者はタイ当局に指定された医療従事者から医療検査を受け、14日間以上の隔離施設(ASQ)にて検疫隔離を行うよう要求されます。
入国を許可される方は第5フェーズの制限解除で発表されたグループです。
2020年9月末までタイ国際航空は特別便以外は日本~バンコクのフライトの運休継続です。観光で入国はまだ先になりそうです。
コメント