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バンコク 店内飲食が午後9時までは可能に

サイアムプレミアム・アウトレット・バンコク 環境

2021年1月4日 首相が発表

1月3日時点では店内の飲食は不可でテイクアウトのみになるかもしれないという情報もありました。本日、バンコク都は1月5日以降は、レストランの店内で飲食が出来るのは午前6時~午後7時まで。その他の時間はテイクアウトのみと発表しました。

その後すぐにプラユット首相は、バンコク都による店内飲食午後7時までを撤回する命令を発令して、午後9時までレストラン店内で飲食を許可しました。Covid-19状況管理センターの会議での決定後です。レストラン協会からの反対の要望も多く9時までと即座に決定しました。

タイの場合日本のように休業補償も出ませんし、当然の判断かと思います。店内で密になることを避けるためには、7時までより9時までと時間がある方が、集中を避けることができます。バンコク都の発表からすぐに首相が撤回とは、政策現場も大混乱です。

非常事態令第9条に基づく決定事項(第16号)

非常事態令第9条及び仏暦2534年国家行政規則法第11条に基づいた、首相の一般的な決定事項を簡潔にまとめています。

第1項 :感染の危険性がある場所の建物及び場所の使用禁止。高度管理地域と定められた区域の学校及び教育機関の建物内で大人数が参加する授業、試験、研修、諸活動を実施するための使用を、以下の場合を除いて禁止。

  1. リモート通信や電子機器を使用したオンライン授業もしくは活動であること。
  2. 人々を支援、援助するための建物や場所の利用であること。
  3. 当局の活動もしくは公共の利益のための活動の実施であり、都県知事の許可を得ていること。
  4. 全学校の生徒数が120人を超えない小規模な学校もしくは教育機関であること、または国境警備警察学校であること

第2項感染の危険性がある活動の禁止。高度管理地域と定められた区域における感染の可能性がある活動。会議、セミナー、宴会、食料や各種物資の配布といった、参加人数が多数であり接触が起きやすい活動の禁止。

第3項感染の危険性がある施設の閉鎖。バンコク都知事、県知事に、感染症法に基づき、高度管理地域と定められた区域に位置する娯楽施設、娯楽施設に類似した特徴を持つ施設、パブ、バー、カラオケの閉鎖を検討。

第4項:営業条件。高度管理地域と定められた区域において、場所、事業及び活動の実施は、定められた各種の条件、時間及び体制・規則の下で営業可能。

  1. 飲食物の販売は、サービスの利用、店内の座席数に規律を設け、当局が定めた感染防止基準及びガイドラインに従い設営、持ち帰り形式とする可能性もある。
  2. 酒類及びアルコールを含む飲み物をレストラン店内での消費を禁止する。
  3. 百貨店、ショッピングセンター、コミュニティーモール、商品展示場、会議場・展覧会場、コンビニエンスストア、スーパーマーケット、その他の類似施設は、当局が定めた感染防止措置を厳格に実施したうえで通常の営業時間で営業可能。

第5項地域内の状況に応じた適切な措置。各地域の状況に応じた感染防止・抑制のため、決定事項第15号の措置及び指針に基づいた措置を行う。

第6項越県移動の検問。当局職員に、特に高度管理地域と定められた区域からの人の移動につき、越県路線における検問。

第7項:民間事業者に、本期間中リモート・ワークの実施や交代制勤務、あるいは勤勤務形態の検討の協力を求める。

第8項:新型コロナウイルス感染防止・抑制のための場所、事業、活動に対する追加的措置について、状況に即した緩和もしくは引き締めを検討するために、特別委員会に措置適用の緩和を検討・精査せしめ、首相に提案せしめる。

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