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タイイミグレ滞在猶予期間終了を前にビザ延長手続きの告知

ビザのイメージ ビザ

ビザ(ノービザ)の滞在期間9月26日まで

タイのイミグレーション

コロナウイルス感染拡大の影響のため、自国へのフライトがキャンセルされ、タイに滞在するしかない外国人のために何度もビザの種類を問わず(ノービザ)でも、滞在期間を自動的に延長、90日レポートも免除されていました。

7月の末に9月26日まで自動再延長が認められましたが、更なる延長はせず、9月26日以降も出国しない場合は、法的措置取ると発表されました。

イミグレーションからの告知

タイのイミグレーション

2020年9月6日(土)にタイイミグレーションの公式フェイスブック に英語、スペイン語、中国語、韓国語、ロシア語など11ヶ国の言語で、今後はビザ延長手続きの混雑が予想されるため、早目にビザ延長手続きを行うようにとの案内がありました。

イミグレーションの先日の発表によると、観光ビザやノービザで滞在の延長が可能な人は、病気で飛行機に乗れない人、帰国便がないなどの理由がある人に限られます。延長手続きには医療機関の診断書や自国の大使館からのレターが必要になる場合があります。上記の理由で9月26日以降のタイ滞在は30日延長可能です。

ビザ延長をしなかった場合

ビザの延長をしないで滞在続けた場合、9月27日以降はオーバーステイとなり、罰金と罰則が適用されます。オーバーステイになると、タイに再入国できなくなるケースもあります。

罰金に関してはオーバーステイ1日につき500バーツで、20,000バーツが上限です。

日本人の場合

ビザが延長できない場合は日本に帰国することになります。医療機関の証明で病気で帰国できない場合は例外として、バンコクから羽田へのフライトは毎日飛行していますので、日本大使館のレターは難しいです。タイ国内で新規のビザ取得はかなり難しいため、エクステンションできない場合は帰国することになります。EDビザ、リタイアメントビザなどの長期ビザを取得している方は、ビザの期限が来ていれば更新すれば問題ないです。

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